故人がアパートやマンションなどの賃貸住宅に住んでいた場合には、退去時に大家や管理不動産会社などから室内の現状回復を求められます。
この現状回復は、通常、故人の遺産を相続する遺族が行うことになりますが、何も知識がないと大家や不動産会社の言われたままにしがちです。
昨今、法律では賃借人の権利がどんどん認められるようになっていますので、必要な知識を持ってから交渉することが大切です。
借りた時の状態に戻さなければいけない?
大家側からすればできるだけ入居当初の状態に戻してもらおうとするのが当然ですが、経年により生じた汚れ・傷みは、賃借人の修繕義務はありません。
国土交通省から出ている「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「賃借人の居住、使用により発生した建物価格の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような損耗、毀損を復旧すること」となっています。
つまり、普通に生活していて劣化したクロスや畳表を新しくして元に戻すことまでは求めていません。
経年変化・通常損耗→貸主(大家)負担
故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような損耗、毀損→借主(入居者)負担
また、故意・過失であっても、クロスやフローリングそのものの有する耐用年数が考慮されます。例えば、クロスの耐用年数は6年ですので、タバコのヤニやマジックなどで汚れてしまったクロスでも、6年以上経過していれば原状回復の義務はなくなります(ただし、修理にかかる工事費(人件費)の負担は請求された場合には支払う必要があります)。
※「経過年数を超えた物件であっても、借主はなお善管注意義務を負い、貸室に損耗を与えた場合は、例えばクロスを張り替える費用(工事費や人件費)などにつき、借主負担となる場合がある」(国土交通省現状回復をめぐるトラブルとガイドライン)
とはいえ、掃除もしないで、飲み物をこぼしたまま放置して、カーペットを汚したり、ヘビースモーカーでエアコンのフィルターにヤニがこびりついていたりした場合には、家賃の安いアパートなどの場合には大家に大きな負担を強いることになりますので、出来る限り原状回復に協力する方が敷金返還など退去手続きがスムーズにすすむかと思います。
相続放棄するので現状回復はしたくない!
相続人が故人の相続を放棄した場合には、連帯保証人になっていない限り原状回復費用や納めていなかった家賃や光熱費などを支払う必要はありません。
ただし、故人の相続財産から少しでも支払った場合には、相続を承認したことになり相続放棄できなくなりますので注意が必要です。
連帯保証人となっている場合ですが、この場合には、相続放棄しても連帯保証債務はなくなりませんので、連帯保証人として原状回復費用や滞納家賃の支払い義務が生じます。
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